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出産育児一時金妊娠・出産には健康保険が使えませんが、出産したら、健康保険から「出産育児一時金」又は「配偶者出産育児一時金」がもらえます。 出産育児一時金の条件 ・パパかママが健康保険に入っている。 ・1年以上働いていて、退職後6ヶ月以内に出産。 ※どちらか1つの条件に該当すること。 出産育児一時金のもらえる金額 一人につき35万円 出産育児一時金の申請期間 出産日から2年以内(※2年を経過するともらえなくなるので注意!!!) 出産育児一時金の手続き 社会保険に入っている人(会社勤めなど) 会社、あるいは社会保険事務所で「出産育児一時金請求書」又は「配偶者出産育児一時金請求書」をもらう。→必要事項を記入。→お医者さんか助産婦さんから分べん証明を受ける。(市区町村長による出生届日などの証明でもよい)→会社、あるいは社会保険事務所へ提出。 国民健康保険に入っている人(自営業など) 市区町村によって、支給する・しない等異なります。出生届を出すときに確認してください。 用意するもの:国民健康保険証・母子手帳・本人の通帳(口座番号がわかるもの)・印鑑 詳しくは 社会保険に入っている人: 会社、あるいは社会保険事務所(健康保険組合)へ。 国民健康保険に入っている人: 市区町村役場へ。 児童手当金(所得限度額あり)0歳から小学校6年生までの児童を対象に国からもらえるお金。H18年4月から所得制限限度額と支給対象年齢が引き上げられたので、改正前に限度額を超えていてもらえなかった人も要チェック! 児童手当金の条件 ・0歳から小学校6年生(12歳になってから最初の年度末(3月31日))までの子どもがいる。 ・所得が一定の限度額(表1参照)に満たない場合。 ※すべての条件を満たすこと。 児童手当金のもらえる金額 1・2人目までは1人につき月額5,000円。 3人目からは1人につき月額10,000円。 (2月・6月・10月の3回に分けてそれぞれの前月分まで支給) 児童手当金の申請期間 請求した月の翌月からもらえるので、早く申請しないと損! 児童手当金の手続き 市区町村役場の児童課へ。 用意するもの 印鑑、銀行通帳、年金加入証明書、所得証明書。 詳しくは 市区町村役場児童課へ。 表1 平成18年度児童手当金所得制限限度額
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